最終試験の審査基準細則

(平成23年4月1日制定)

(目的)

第1条 学位規定第5条第4項に基づき最終試験の基準を定める。

(試験の種類)

第2条 最終試験は、論文内容及び専攻内容について口頭試問等により行う。

(改廃)

第3条 この細則の改廃は大学院教授会の議を経なければならない。

附則

この細則は、平成23年4月1日より施行する。
この細則は、平成27年4月1日より施行する。
この細則は、平成29年4月1日より一部改正実施する。ただし、平成28年度入学者までは従前 の細則を適用する。