神奈川歯科大学大学院歯学研究科学則

(昭和50年4月1日制定)

第1章 総則

(目的)

第1条 神奈川歯科大学大学院歯学研究科(以下「本大学院」という。)は歯学部における教育の上に、さらに専攻分野について、自立して研究活動を行うに必要な高度の研究能力及びその基礎となる豊かな学識を養い、もって文化の向上と社会福祉の増進に貢献しうる人材を育成することを目的とする。

(自己評価等)

第2条 本大学院は、教育水準の向上を図り、前条の目的及び社会的使命を達成するため、教育研究活動等の状況について自ら点検及び評価を行う。
2 前項の点検及び評価を行うにあたっての項目の設定、実施体制等については別に定める。

第2章 組織

(歯学研究科)

第3条 本大学院に歯学研究科(博士課程)をおく。

(専攻)

第4条 歯学研究科に次の専攻をおく。

歯学専攻

第3章 学年、修業年限、在学年限

(学年)

第5条 本大学院の学年は、春季(4月入学)入学は4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。秋季(10月)入学は10月1日に始まり翌年9月30日に終わる。

(学期)

第6条 学年を前期と後期に分ける。

春季入学
前期は4月1日に始まり9月30日に終わる。
後期は10月1日に始まり3月31日に終わる。
秋季入学
前期は10月1日に始まり3月31日に終わる。
後期は4月1日に始まり9月30日に終わる。

(休業日)

第7条 休業日は次の通りとする。

  1. (1)日曜日
  2. (2)国民の祝日に関する法律に規定する休日
  3. (3)本学創立記念日 5月4日
  4. (4)春季休業 3月15日より3月31日まで
  5. (5)夏季休業 8月1日より8月31日まで
  6. (6)冬季休業 12月23日より1月5日まで

2 必要がある場合は、学長は、前項の休業日を臨時に変更することができる。
3 第1項に定めるもののほか、学長は、臨時に休業日を定めることができる。

(修業年限)

第8条 本大学院の修業年限は4年とする。
2 学生が、職業を有している等の事情により、前項に定める標準修業年限を越えて一定の期間にわたり計画的に教育課程を履修し修了する学生(以下「長期履修学生」という。)となることを希望する旨を申し出たときは、別に定めるところにより、その計画的な履修を認めることができる。
3 前項の取り扱いに関して必要な事項は、別に定める。

(在学年限)

第9条 在学年限は、8年を越えることができない。
2 前項にかかわらず、社会人特別選抜で入学した者の在学年限は、12年までとする。

第4章 収容定員

(収容定員)

第10条 本大学院の毎年度の入学定員と収容定員は次の通りとする。

入学定員 18名   収容定員 72名

第5章 入学、休学、転学、退学

(入学の時期)

第11条 入学の時期は、春季及び秋季の各学年の始めとする。

(入学資格)

第12条 本大学院に入学することのできる者は、次の各号のいずれかに該当する者でなければならない。

  1. (1)大学(医学、歯学又は修業年限6年の薬学および獣医学を履修する課程)を卒業した者
  2. (2)外国において、学校教育における18年の課程(最終の課程は医学、歯学、薬学及び獣医学)を修了した者
  3. (3)文部科学大臣の指定した者(昭和30年文部省告示第39号)
  4. (4)本大学院において、個別の入学資格審査により、大学(医学、歯学又は修業年限6年の薬学及び獣医学を履修する課程)を卒業した者と同等以上の学力があると認めた者で、24歳に達している者

(入学志願者の手続)

第13条 本大学院に入学を志願する者は、指定の書類に所定の検定料を提出しなければならない。既納の検定料は如何なる事由があっても返戻しない。

(入学志願者の選考)

第14条 本大学院に入学を希望する者には、入学検定を行う。入学検定は、人物・学力について行うものとする。但し、学力検査は試験検定とし、試験の方法はその都度定める。

(入学手続・入学許可)

第15条 本大学院に選考の結果、合格となった者は、指定の期日までに入学金その他の学納金を納め、保証人連署の在学誓約書を提出して、入学のための諸手続を取らなければならない。
2 学長は前項の手続きを完了した者に入学を許可する。

(保証人資格)

第16条 保証人は2名とし、第1保証人は父母又はこれに準ずる近親者、第2保証人は第1保証人とは世帯を別にする父母以外の独立した生計を営む成年者であることを要する。

(保証人の責任)

第17条 保証人は学生在学中、当該学生の身上その他一切の事項について責任を負わなければならない。

(保証人の変更)

第18条 保証人が死亡した時、或いは保証人を変更するときは直ちに代わりの保証人をたてなければならない。
2 保証人が住所・氏名を変更したときは直ちにその旨を届け出なければならない。

(転入学)

第19条 他の大学院学生が所属機関の承諾書を添えて本大学院に転学を志願したときは、学期の始めに限り選考の上これを許可することがある。

(他の大学院への転学)

第20条 本大学院生は、学長の許可を得なければ他の大学に入学又は転学することができない。

(休学)

第21条 学生が、疾病その他やむを得ない事由によって、3ヵ月以上修学することのできない場合には、保証人連署をもって願い出て、学長の許可を得て休学することができる。但し、疾病による場合には、願書に医師の診断書を添付しなければならない。
2 特別な事由により、就学ができないと認められる者については、学長が休学を命ずることがある。

(休学期間)

第22条 休学は、1年を超えることはできない。ただし、特別の事由がある場合には本大学院教授会で審議し、引き続き休学を許可することがある。
2 休学期間は修業年数に算入しない。

(復学)

第23条 休学期間中にその理由が消滅した場合は、学長の許可を得て復学することができる。
2 復学の時期は、各学年の初めとし、学期の中途の復学を認めない。

(退学許可及び再入学)

第24条 学生が疾病その他の事由で退学しようとするときは、保証人連署で学長に願い出で、その許可を得なければならない。また、退学した者が再入学を願い出た場合には、学年の学期始めに限り選考の上これを許可することがある。

第6章 専攻学科目及び履修方法

(教育方法)

第25条 本大学院の教育は、授業科目の授業及び学位論文の作成等に対する研究指導によって行うものとする。
2 社会人特別選抜で入学した学生に対しては、夜間その他特定の時間又は時期において授業及び研究指導を行う等の方法により教育を行うことができる。
3 本大学院は教育上有益と認めるとき、本大学院生に対し、本大学院が協議した他大学院または研究所等において必要な研究を受けることを認めることができる。

(授業科目及び単位)

第26条 学生は指導教員の指示に従って別表の授業科目から30単位以上を履修しなければならない。
2 メディアを利用して行う授業は、あらかじめ指導教員が指定した日時にパソコンその他双方向の通信手段によって行う。
3  前項の授業を実施する授業科目については、履修規程において定める。

(単位の認定)

第27条 本大学院において、授業科目を履修したものに対しては、試験及び研究報告等により科目担当教員が評価を本大学院教授会に報告し、本大学院教授会の議を経て研究科長が毎学年末に認定する。
2 本大学院が協議した他大学院または研究所等において必要な研究指導を受け、修得した授業科目の単位については、15単位を超えない範囲で、本大学院で修得したものとみなすことができる。

(成績評価)

第28条 各科目の成績は優・良・可・不可の4段階とする。
2 成績評価基準は別に定める。

(審査委員)

第29条 審査委員は主査1名、副査2名とする。ただし、必要に応じて副査の数を増やすことができる。
2 審査委員は大学院運営委員会で候補を選出し、本大学院教授会において決定する。
3 審査委員は、当該論文の指導教員や共同研究者は選出できない。
4 学位論文の審査は前項の審査委員が共同して行う。

(最終試験)

第30条 最終試験は筆答試験、口頭試問等により行うものとする。

第7章 課程修了の要件

(課程修了の要件)

第31条 本大学院歯学研究科に4年以上在学し、授業科目、単位数及び履修方法等は別表の通りとし、コースワーク到達試験に合格と必要な研究指導を受けた上で学位論文を提出し、審査及び最終試験に合格しなければならない。ただし、在学期間に関しては、優れた研究業績をあげたと認められた者については、3年以上在学すれば足りるものとする。
2 前項の優れた研究業績をあげた者の認定については別に定める。

第8章 学位

(学位授与)

第32条 学長は、本大学院歯学研究科に4年以上在学して、所定の単位を修得し、学位論文の審査及び最終試験に合格したものに博士の学位を授与する。
2 本大学院において授与する学位は、次の通りとする。

博士(歯学)

第33条 学長は、博士の学位を、学位規則(昭和28年文部省令第9号)第4条第2項に基づき、本大学院に学位論文を提出し、審査及び最終試験に合格し、かつ専攻学術に関し大学院の修了者と同様に広い知識を有することが確認されたものにも授与することができる。

第9章 賞罰

(表彰)

第34条 本大学院学生で学術・研究が優秀であり、かつ品行方正にて他の学生の模範となるべき者には、本大学院教授会の議を経て学長及び研究科長が表彰することがある。

(懲戒)

第35条 学生の本分に反する行為があったときは、本大学院教授会の議を経て学長が懲戒する。
2 懲戒は退学・停学及び訓告とする。

(退学処分)

第36条 次の各号のいずれかに該当する者は本大学院教授会の議を経て学長が退学を命ずる。

  1. (1)性行不良で改善の見込みがないと認められる者
  2. (2)学力劣等で成業の見込みがないと認められる者
  3. (3)正当の理由がなくて出席常でない者
  4. (4)学校の秩序を乱し、その他学生としての本分に反した者

第10章 学納金

第37条 入学検定料及び学納金は、別に定める。

(納入期限)

第38条 在学生の学生納付金は次の一括納入、あるいは2期に分けて納入しなければならない。ただし、特別の事情があると認められる者は、延納を認めることがある。

  1. (1)一括納入は4月20日あるいは10月20日
  2. (2)2期分割納入
    前期(授業料の2分の1) 4月20日
    後期(授業料の2分の1) 10月20日

2 学生納付金に関する規程は別に定める。

(学納金の返戻)

第39条 既納の学生納付金は、如何なる事由があっても返戻しない。

(休学中の授業料免除)

第40条 休学を許可され又は命ぜられた者の授業料は、休学の届を提出した日又は命ぜられた日により次のとおり免除する。

  1. (1)提出又は命ぜられた日が、前期学生納付金納入期限内である者については、前期授業料の3分の2を免除し、後期分については全額免除する。
  2. (2)提出又は命ぜられた日が、前期学生納付金納入期限後で後期開始以前の者については、後期授業料を全額免除する。
  3. (3)提出または命ぜられた日が、後期学生納付金納入期限内である者については、後期授業料の3分の2を免除する。

なお、免除額に1,000円未満の端数がある場合にはこれを切り捨てる。

(退学、除籍及び停学の場合の授業料)

第41条 学期の途中で退学し又は除籍された者の当該期分の授業料は徴収する。
2 停学中の授業料は徴収する。

(督促)

第42条 指定の期日までに学生納付金を納入せず、督促をしてもなお納入しない者は除籍する。

第11章 聴講生・受託生

(聴講生)

第43条 本大学院の聴講生を希望する者があるときは選考の上、これを許可することがある。
2 聴講生に関する規程は別に定める。

(受託生)

第44条 官公庁・学校・他の機関より、学科目又は研究事項を定め研究を願い出る者があるときは、本大学院教授会の議を経て学長が受託生として入学を許可することがある。
2 受託生に関する規程は別に定める。

(単位修得証明書)

第45条 聴講生及び受託生が聴講科目の修得の認定を受けたときは、本人の請求により所定の単位を取得した旨の証明書を発行する。

第12章 教員組織

(教員組織)

第46条 本大学院における授業及び研究指導は、大学院設置基準(昭和49年文部省令第28号)第9条第2号に定める資格を有する教員が担当する。ただし、特別な事由があるときは上記以外の教員をもってこれにあてることができる。

(研究科長)

第47条 本大学院に研究科長を置く。
2 研究科長は、本大学院教授会の議長となり、学長の指示の基に会務を統括する。
3 研究科長は、若干名の副研究科長を指名することができる。
4 研究科長の選出については、別に定める。

第13章 運営組織

(大学院教授会)

第48条 本大学院に大学院教授会をおく。
2 本大学院教授会は、学長及び研究科長、研究科の各科目を担当する教授をもって組織する。
3 本大学院教授会の議を経て大学院指導資格を有する准教授を加えることができる。
4 本大学院教授会の運営について必要な事項は別に定める。

(審議事項)

第49条 本大学院教授会は、以下の事項について学長が決定を行うに当たり本大学院教授会が意見を述べるものとする。

  1. (1)学生の入学・修了・再入学・転入学に関する事項
  2. (2)学位の授与に関する事項
  3. (3)その他、教育研究上重要な事項については別に定める

2 本大学院教授会は、以下の事項について審議し、学長・研究科長の求めに応じ、意見を述べることができる。

  1. (1)教育課程編成
  2. (2)学生の学位の認定・休学・退学・復学・転学・除籍に関する事項
  3. (3)学生の指導・厚生及び賞罰に関する事項
  4. (4)学則の変更に関する事項
  5. (5)教員の教育研究業績等に関する事項
  6. (6)その他、教育研究に関する事項

第50条 本大学院教授会に大学院運営委員会(以下「運営委員会」という。)を置き、本大学院の運営に関する重要事項を審議する。

第51条 運営委員会は、研究科長及び本大学院教授会の若干名をもって構成し、オブザーバーを置くことができる。
2 運営委員会の規程は別に定める。
3 運営委員会の委員は学長が指名する。

(事務組織)

第52条 本大学院の事務を処理するために、事務局を神奈川歯科大学に置く。

第14章 研究施設

第53条 大学院生の教育研究及び指導に供するため2つの校地に教育研究諸施設を置く。

横須賀キャンパス
横浜キャンパス

第54条 本大学院に附置施設を置くことができる。
2 神奈川歯科大学大学院附属研究所を置く。
3 神奈川歯科大学大学院歯学研究科中央研究支援センターを置く。

附則

本学則は昭和50年4月1日より施行する。
本学則は昭和63年4月1日より施行する。
本学則は平成元年4月1日より施行する。
本学則は平成3年4月1日より施行する。
本学則は平成3年7月1日より施行する。
本学則は平成4年4月1日より施行する。
本学則は平成6年4月1日より施行する。
本学則は平成7年4月1日より施行する。
本学則は平成8年4月1日より施行する。
本学則は平成10年4月1日より施行する。
本学則は平成12年4月1日より施行する。
本学則は平成13年4月1日より施行する。
本学則は平成15年4月1日より施行する。
本学則は平成16年4月1日より施行する。
本学則は平成18年4月1日より施行する。
本学則は平成19年4月1日より施行する。
本学則は平成19年10月1日より施行する。
本学則は平成20年4月1日より施行する。
本学則は平成21年4月1日より施行する。
本学則は平成22年4月1日より施行する。
本学則は平成23年4月1日より施行する。
本学則は平成24年4月1日より施行する。
本学則は平成25年4月1日より施行する。
本学則は平成26年4月1日より施行する。
本学則は平成27年4月1日より施行する。
本学則は平成28年4月1日より施行する。
本学則は平成29年4月1日より施行する。ただし、施行日以後に第1年次に入学する者から適用し、施行日の前日において在学する者に係る研究科、専攻の組織、教育課程、修了要件等については、なお従前の例による。
本学則は平成30年4月1日より施行する。
本学則は令和2年4月1日より施行する。
本学則は令和3年4月1日より施行する。
本学則は令和4年4月1日より施行する。
本学則は令和5年4月1日より施行する。